2022.03.17
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アスベストの病気で亡くなり、労災申請をしないまま5年以上経過して、労災保険の請求権が時効にかかった遺族に「特別遺族給付金」(原則240万円の年金もしくは1200万円の一時金)を支給する労災時効救済制度の申請期限が2022年3月27日に迫っています。
私たち弁護団は、労災時効救済制度の請求期限延長を求めてきましたが、国はいまだ法改正していません。
このまま申請期限が過ぎてしまうと、本来受けられるはずの補償・救済が受けられなくなる方が出てしまいます。
アスベストの病気で亡くなってから5年を経過した被害者のご遺族など、お心当たりの方は、まずは、ご相談ください。
※2016年3月27日以降に亡くなった方のご遺族で、労災保険(遺族補償給付)の時効(死亡日の翌日から5年)を経過した方は、すでに石綿健康被害救済法に基づく「特別遺族給付金」の請求権がなくなっています。
このような方でも、建設アスベスト給付金や建材メーカーに対する損害賠償を請求できる場合がありますので、ご自身の判断で諦めずにご相談ください。