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建設アスベスト給付金請求の必要書類

2022.11.02

給付金制度

【労災認定を受けた方】

労災認定を受けた方やそのご遺族(石綿救済法による特別遺族給付金を受けたご遺族を含む)は、給付金請求の前に「労災支給決定等情報提供サービス」(無料)を利用すると、手続きが簡単です(以下の①~③の書類を提出する必要はありません)。

情報提供サービスの申請書はこちら、申請の方法や送付先はこちらをご覧ください。

【労災認定を受けていない方】

労災認定を受けていない方(環境再生保全機構による石綿救済法の認定を受けた方、じん肺管理区分決定を受けた方など)が、給付金請求をする場合は、以下の①~③の書類の提出が必要です。

 ①石綿関連疾患に罹患したことを証明する資料(石綿救済法の決定通知書など)

 ②建設業務に関する就業歴・石綿ばく露作業歴を証明する書類

 <具体例>

  □被保険者記録照会回答票(年金記録)、雇用保険加入記録

  □法人登記簿

  □建設工事の契約書・注文書・発注書・領収書等

  □(屋号の記載がある)確定申告書・開廃業届

  □(建設の業務に関わる)免許・資格証・表彰状

  □作業日報・作業指示書・作業報告書等

  □(公的機関に提出した)工事経歴書

  □施工した現場の設計図書

  □被災者の勤務状況を示す日誌等

  □被災者の作業状況を示す写真等

 ③就業歴等申告書(事業主、同僚、発注者等の関係者による証明書)


実際には、何十年も建設現場で働いていても、関係書類が残っておらず、同僚は亡くなっているという方も多く、特にご遺族が証明するのは難しい場合があります。


「どんな書類を、どうやって集めれば良いのか」「何から手を着ければ良いか分からない」という方も、まずはご相談ください。

私たち弁護団は、建設アスベスト訴訟の知識・経験を踏まえ、専門的な観点から調査や証拠集めをサポートします。


労災認定を受けていない方が請求する際の「様式集」はこちら、記入方法や送付先に関する「手引き」はこちらから。以下のリーフレットもご覧ください。
厚生労働省リーフレット「建設アスベスト給付金の支給を請求する際に特にお願いしたいこと ~請求書提出前の3つのチェックポイント~」(pdf)