2024.10.31
給付金制度
2024年10月23日に開かれた第33回認定審査会の結果が公表されました。
今回は139件が審査され、これまでの審査件数は合計7875件。このうち「認定相当」は合計7569件(96%)です。
一方、不認定相当も155件(2%)に上っています。
○厚生労働省のホームページ「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会」(外部リンク)
○建設アスベスト給付金認定審査会審査結果(R6.10.23現在)(pdf)
この度の審査会では、石綿肺が16件認定されています(これまでの石綿肺の認定件数は合計456件)。
石綿肺については、じん肺管理区分決定管理2または管理3で合併症がない場合でも給付金の対象になる場合があります。
この間、通常請求(一人親方や事業主など、労災認定を受けておられない被災者・ご遺族による請求)事案のほか、情報提供サービスを利用した方でも労災記録上認められる石綿ばく露期間が短期間であるとして減額された事案などで、追加資料の提出を求められて困っているというご相談が多数寄せられています。
建設アスベスト給付金請求の必要書類については、専門的な知識や経験が必要な場合があります。
「どんな書類を、どうやって集めればよいのか」「何から手を着ければ良いのか分からない」という方も、まずはご相談ください。
私たち弁護団は、建設アスベスト訴訟の知識・経験を踏まえ、専門的な観点から調査や証拠集めをサポートします。
また、国による救済が進んだ一方、最高裁で責任を認められながら、建材メーカーはいまだに争いを続けています。
建材メーカーは、アスベストの危険性を知りながら、それを隠し、安全性をアピールしてまで製造・販売を続けました。建設アスベスト被害の拡大は、国だけでなく、建材メーカーにも大きな責任があります。
建設アスベスト給付金の認定を受けられた方・ご遺族の中には、給付金とは別に、建材メーカーに対する賠償請求ができる方が多数おられます。
建材メーカーへの請求については、建設アスベスト訴訟全国弁護団まで。お気軽にご相談ください。