2025.06.03
給付金制度
2025年5月28日に開かれた第40回認定審査会が開かれ、結果が公表されています。
今回は審査件数130件、認定相当110件、不認定相当は17件でした。
○厚生労働省のホームページ「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会」(外部リンク)
○建設アスベスト給付金認定審査会審査結果(R7.5.29現在)(pdf)
これまでの認定件数合計8336件を疾病別に見ると、①中皮腫4233件(50.8%)、②肺がん3145件(37.7%)、③びまん性胸膜肥厚340件(4.1%)、④石綿肺493件(5.9%)、⑤良性石綿胸水125件(1.5%)となっており、中皮腫が半数を占めています。
国際的なデータによると、石綿による肺がんは、中皮腫の2倍以上発生していると言われていますが、認定件数は中皮腫の7割程度に過ぎません。
まだまだ多くの石綿肺がん被害者が、何の補償も受けられないまま、埋もれていると考えられます。
建設アスベスト給付金における肺がんの認定基準は、労災の認定基準と同じです。
一方、石綿救済法(環境再生保全機構)における肺がんの認定基準は、労災や給付金の認定基準より厳しい基準となっています。
労災保険の対象とならない方(例えば、長年、一人親方や事業主として働いてきた方や、労働者期間の証明ができない方)は、石綿救済法の認定を受けた後に、建設アスベスト給付金の請求を行うのが一般的ですが、石綿救済法が不認定となった場合でも、建設アスベスト給付金は認定される可能性があります。
肺がんで、建設作業に10年以上従事し、胸膜プラーク所見があるなど、労災における石綿肺がんの医学的判定基準を満たす方は、諦めずに建設アスベスト給付金を請求してみましょう。
なお、石綿救済法が不認定となった後、建設アスベスト給付金において肺がんが認定された場合、石綿救済法でも認定される取扱いとなっています。
建設アスベスト給付金の認定を受けられた方・ご遺族の中には、給付金とは別に、建材メーカーに対する賠償請求ができる方が多数おられます。
建材メーカーへの請求については、建設アスベスト訴訟全国弁護団まで。お気軽にご相談ください。