2025.10.30
給付金制度
2025年10月22日に第45回認定審査会が開かれ、結果が公表されました。
○厚生労働省のホームページ「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会」(外部リンク)
○建設アスベスト給付金認定審査会審査結果(R7.10.22現在)(pdf)
今回は、審査件数が108件と少ないうえ、認定相当90件(83%)、不認定相当16件(15%)と、過去2番目に高い不認定率となっています。
この間、給付金請求した後、追加資料を提出したものの、2年以上を経て、突然、不認定決定がなされたケースが複数見受けられ、不服申立に関する報道もなされています(以下の報道は2025年7月審査で不認定となったケース)。
○河北新報:厚労省の建設石綿給付金 審査2年超、詳細理由も示されず不認定 郡山の遺族が不服申し立てへ
○河北新報:福島・郡山の遺族が審査請求 石綿給付金不認定 事実認定の誤り主張
一般に、数十年前の就労歴を具体的に証明することは難しく、可能な限り調査を尽くしても、第三者の証言を得たり、追加資料を提出したりできないケースもあります。
そのため、建設アスベスト給付金認定審査会の審査方針は、「具体的な判断に当たっては、特に就労歴や喫煙の習慣等について、その立証が容易でない場合も想定されるので、同種事例の裁判例も踏まえて、関係者の証言や申述等の内容が、当時の社会状況や被災者が置かれていた状況、収集した資料等から考えて、明らかに不合理でない場合には柔軟に事実を認定する」とされていますが、このような審査方針に従った運用がなされているのか、甚だ疑問です。
また、不認定決定通知書には、「総合的に勘案して実施した審査の結果」としか記載されておらず、不認定とされた理由が不明な点も問題です。
私たち建設アスベスト訴訟全国弁護団・全国連絡会は、国(厚生労働省)と締結した基本合意書に基づき、給付金制度の運用等に関して継続的な協議を行っています。
国には、これまでも審査方針に従ったスムーズな認定、審査の簡素化を要請してきましたが、引き続き運用の改善を求めていきます。不認定決定に対しては、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に不服申立(審査請求)することができます。
お早めにご相談ください。