MENU

建設アスベスト給付金、11月審査会、過去最悪の不認定率16.8%

2025.11.20

給付金制度

2025年11月19日に第46回認定審査会が開かれ、結果が公表されました。


厚生労働省のホームページ「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会」(外部リンク)

建設アスベスト給付金認定審査会審査結果(R7.11.19現在)(pdf)


今回は、審査件数が101件と過去最低の少数(第2回審査会を除く)、かつ、認定相当83件(82.1%)、不認定相当17件(16.8%)と、過去最悪の高い不認定率でした。


これまでの不認定率は全体で3.8%(審査件数9438件中、不認定相当359件)と、以前に比べてかなり高くなっています。


一般に、数十年前の就労歴を具体的に証明することは難しく、可能な限り調査を尽くしても、第三者の証言を得たり、追加資料を提出したりできないケースもあります。


そのため、建設アスベスト給付金認定審査会の審査方針は、「具体的な判断に当たっては、特に就労歴や喫煙の習慣等について、その立証が容易でない場合も想定されるので、同種事例の裁判例も踏まえて、関係者の証言や申述等の内容が、当時の社会状況や被災者が置かれていた状況、収集した資料等から考えて、明らかに不合理でない場合には柔軟に事実を認定する」とされています。


ところが、このような審査方針に従った運用がなされず、請求者に対して不可能を強いるような追加資料が要求され、これを提出できない場合、最終的に不認定とされているケースが散見されます。


国は、国自らが加害者であるという立場をわきまえ、建設作業者の被害を迅速に救済するための制度として「建設アスベスト給付金制度」が制定された趣旨・経緯に鑑みて、審査方針に従った運用を行うべきです。


私たち建設アスベスト訴訟全国弁護団・全国連絡会は、国(厚生労働省)と締結した基本合意書に基づき、給付金制度の運用等に関して継続的な協議を行っています。

国には、これまでも審査方針に従ったスムーズな認定、審査の簡素化を要請してきましたが、引き続き運用の改善を求めていきます。

不認定決定に対しては、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に不服申立(審査請求)することができます。

お早めにご相談ください。