2026.03.04
国との和解
建材搬送業務に従事し、肺がんを発症した被害者が、建設アスベスト給付金の不認定決定を受けて、国に損害賠償を請求していた訴訟について、2026年2月27日、大阪地裁で和解が成立しました。
Aさんの建設アスベスト給付金請求は、2年2ヶ月以上経過後に不認定とされました。
ところが、その後に提起した国賠訴訟では、わずか半年弱で国から和解の提示がありました。
本来、給付金制度より国賠訴訟の方が立証のハードルは遙かに高いにもかかわらず、ほぼ同じ証拠に基づき、短期間で訴訟上の和解が成立したことは、取りも直さず、給付金制度の運用が誤っていることを意味しています。
国は、建設アスベスト給付金制度の原点に立ち返って、厳しすぎる運用を見直し、迅速な救済を行うべきです。
本訴訟は、大阪アスベスト弁護団が担当しました。詳しくは、こちらをご覧ください。
○大阪アスベスト弁護団:建設アスベスト給付金不認定決定を受けた国賠訴訟で、国とスピード和解