2026.05.21
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中皮腫で亡くなった被災者の遺族が、国に損害賠償請求を求めた訴訟で、2026年4月24日、神戸地方裁判所(島戸真裁判長)は、遺族の請求を認める原告勝訴の判決を言い渡しました。
この裁判では、損害賠償請求権が消滅する20年間の除斥期間(長期消滅時効)の起算点が大きな争点となっています。
判決は、中皮腫「発症時」とする国の主張を排斥し、「死亡時」を起算点とする原告側の主張を認めました。
この事件は、大阪アスベスト弁護団が担当しています。詳しくは、こちらをご覧ください。
〇大阪アスベスト弁護団:中皮腫の除斥期間(長期消滅時効)起算点を死亡時とした令和8年4月24日神戸地裁判決
〇大阪アスベスト弁護団:溶接業に従事した被災者の遺族が国に勝訴、国の時効の主張を排斥!(令和8年4月24日神戸地裁判決)