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京都2陣訴訟、大阪高裁で不当判決(声明)

2026.05.22

建材メーカー訴訟

2026年5月12日、大阪高等裁判所第4民事部(森木田邦裕裁判長)は、関西建設アスベスト京都2陣訴訟について、解体作業や屋外作業等に従事した被災者5名について、建材メーカーの請求を否定する判決を言い渡しました。

京都2陣訴訟の被災者30名中25名については、建材メーカーとの間で和解が成立しています。


原告側は、解体作業、屋外作業についても、建材メーカーが責任を負うべき証拠を積上げてきましたが、高裁はそれらを無視しています。

職種による理不尽な救済の線引きは不当です。


関西建設アスベスト京都2陣訴訟・大阪高裁判決に対する抗議声明(pdf)


関西建設アスベスト京都2陣訴訟・大阪高裁判決に対する抗議声明

― 職種や現場による命の「線引き」を糾弾し、全被害者の早期救済を求める ―


 2026年5月21日、大阪高等裁判所第4民事部(森木田邦裕裁判長)は、関西建設アスベスト京都2陣訴訟において、本年4月8日に成立した建材メーカー16社との和解から外れた解体工、屋外工(型枠大工)、大工の各遺族の損害賠償請求を棄却する極めて不当な判決を言い渡した。

 本日下されたこの冷酷な司法判断は、建設現場で命を削り、アスベストの脅威に晒されながら働いてきた労働者とその遺族の叫びを完全に無視するものであり、私たちは怒りを込めてここに強く抗議する。

 本訴訟においては、被災者30名中25名について、去る4月8日に建材メーカーとの間で謝罪と解決金の支払いを伴う和解が成立し、救済への大きな一歩を踏み出した。しかし、解体作業や屋外作業等に従事した被災者5名(解体工3名、型枠大工1名、大工1名)については和解の対象から漏れ、本日の判決へと委ねられていた。

 裁判所は、過去の最高裁判決の枠組みに機械的に固執し、解体工に対する警告表示義務や、屋外作業の危険性に関する予見可能性などを否定し、建材メーカーが負うべく加害責任を免罪した。

 しかし、建設現場で等しくアスベスト粉塵を吸い込み、等しく病魔に命を奪われた労働者の間に、職種や作業環境の違いを理由に「救済の線引き」を行うことは、理不尽であり断じて許されるものではない。解体工に対して実効性ある警告を行うことが可能であること、屋外作業における危険性を示す証拠が存在することは、我々が一貫して主張・立証してきたところであるが、高裁は不当にもそれらを無視した。アスベスト建材を製造・販売し、莫大な利益を上げながら、その危険性を隠蔽し続けた建材メーカーの加害責任は、現場の如何を問わず明白である。

 すべての被害者が等しく救済されて初めて、真の解決と言える。我々は、この不当判決に決して屈することはない。今後も最高裁判所への上告を含め、解体工・屋外工を含むすべての建設アスベスト被害者が完全に救済され、職種による理不尽な格差が解消されるその日まで、全国の仲間と固く団結し、徹底的に闘い抜くことをここに宣言する。

           2026年(令和8)年5月21日

               関西建設アスベスト京都訴訟原告団・弁護団

関西建設アスベスト訴訟統一本部

全京都建築労働組合(京建労)