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よくあるご質問

病気や補償・救済手続きに
関するご質問

Q

仕事をやめて10年以上経ってから、中皮腫と診断されました。
どんな補償が受けられますか?

労働者(雇用されていた)期間もしくは労災保険の特別加入期間の仕事が原因で、中皮腫などの石綿による病気になった場合、一定の要件を満たせば、労災補償が受けられます。
発症した時、仕事をしていたかどうかは関係ありません。
長年、一人親方や事業主として働いてきた方でも、過去の労働者期間・特別加入期間が証明できれば、労災認定される場合があります。

また、中皮腫と診断された方はどなたでも(石綿ばく露原因が不明でも)、石綿救済法による給付が受けられます。申請から認定まで、最短でも3か月ほどかかります。労災申請と同時に申請することもできます(両方の制度から同時に給付を受けることはできず、後日給付調整がなされます)。
なお、いったん石綿救済法による給付を受けた後に、短期間のアルバイト等を思い出して労災認定を受けられる(労災への切替)ケースもあります。

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Q

建設現場で働いていた父が肺がんで亡くなりました。
タバコが原因だと諦めていましたが、何か補償が受けられますか?

労働者(雇用されていた)期間もしくは労災保険の特別加入期間の仕事が原因で、石綿による病気になった場合、一定の要件を満たせば、労災補償が受けられます。
石綿による肺がんの労災認定基準は、①医学的所見と、②仕事内容や労働者(雇用されていた)期間・労災保険の特別加入期間の組み合わせによって決められています。
①医学的所見については、病院から医療記録(カルテやレントゲン・CT画像、肺組織など)を借り出し、石綿関連疾患の専門医に検討してもらうことをお勧めしています。画像診断や手術中ビデオの確認によって「石綿による肺がん」であると診断される場合もあります。
②一般に、何十年も昔の石綿ばく露作業を証明するのは難しく、特に被害者がすでに亡くなっておられる場合、遺族には仕事のことが詳しく分からないことが多いものです。そのような場合でも、被害者の職歴や資料の分析、同僚からの聴き取り調査などに基づき、労災認定に必要な情報が得られることがあります。

また、労災保険の対象とならない場合(例えば、長年、一人親方や事業主として働いてきた方や、労働者期間の証明ができない方)であっても、一定の要件を満たせば、石綿救済法による給付が受けられます。

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肺がんは喫煙が原因と思われ、石綿が原因であることが見落とされやすいため、多くの方が補償・救済から漏れている可能性が指摘されています。肺がんと診断された方で、過去に石綿を取り扱う仕事をしていた等、お心当たりがある場合は、是非ご相談ください。

Q

「間質性肺炎」と診断されました。
石綿を取り扱う仕事をしていましたが、何か補償が受けられますか?

石綿による病気(中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など)の診断がない限り、補償の対象にはなりません。
もっとも、石綿の病気は診断が困難な場合があり、「間質性肺炎」と診断されていても、実は石綿肺の場合もあります。咳や痰・息切れなどの自覚症状がある場合は、専門医に診てもらうことをお勧めします。

Q

長年、建設現場で働いており、医師から「アスベストが刺さっている」と言われました。
何か補償が受けられますか?

石綿による病気(中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚など)の診断がない限り、補償の対象にはなりません。
まずは、主治医に、建設現場で働いていたことを伝え、石綿による病気かどうか聞いてみましょう。
「アスベストが刺さっている」と指摘された方は、「胸膜プラーク」があることが多いようです。胸膜プラークは石綿を吸った証拠です。これ自体病気ではないとされていますが、中皮腫や肺がん発症等のリスク管理のため石綿健康管理手帳が交付される場合があります。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧下さい。

Q

労災保険制度と石綿救済制度の違いは何ですか?

労災保険制度は、労働者が、業務や通勤によって負傷した場合や病気になった場合などに、保険給付を行う制度です。石綿を取り扱う仕事をしていたことで、アスベストの病気になったと認められた労働者(雇用されていた方)やそのご遺族の方、また労災保険に特別加入していた方やそのご遺族の方が対象です。

一方、石綿救済制度は、労災保険の対象とならない方を救済するための制度です。一人親方や事業主、石綿工場の近隣にお住まいだった方やご家族が石綿を取り扱う工場で勤務されていた方なども対象になり得ます。

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給付内容には大きな違いがあり、一般に、石綿救済制度より労災保険の方が手厚い給付が受けられます。
すでに石綿救済法認定を受けた方でも、一定の要件を満たせば、労災補償が受けられる場合がありますので、お気軽にご相談ください。

Q

勤めていた会社は倒産していますが、労災認定を受けられますか?

はい。会社が倒産していても、年金記録(社会保険記録)や同僚の証言等によって、その会社で働いていたこと及びその会社の仕事で石綿にばく露したことが証明できれば、労災認定を受けられます。
実際に、倒産した会社の社長や同僚を探してその協力を求めたり、聴き取り調査や資料収集・分析を行って労基署に提出するなどして、多くの方が労災認定されています。
ご自身の判断で諦めず、まずはご相談下さい。

Q

誰にも雇用されず、長年、一人親方として建設現場で働いていましたが、労災認定を受けられますか?

一人親方でも、個人事業主、会社経営者でも、労災特別加入制度を利用していた場合は労災補償の対象となります。また、今は一人親方等であっても、独立する前に見習いや常雇いとして働いていた場合、労災補償の対象となる場合があります。
また、労災補償の対象とならない方であっても、一定の要件を満たした場合、石綿救済法による給付を受けられる場合があります。
ご自身の判断で諦めず、まずはご相談ください。

Q

労災申請したところ、労基署から「親が経営する会社に勤めていたため労災は下りない」と言われました。

同居の親族であっても、次の2つの要件を充たせば、労災認定が受けられる場合があります。
① 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確な場合。
② 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われている場合。
具体的には、賃金台帳や給与明細等の資料、他の労働者(従業員)からの聴取書を労基署に提出するなどして上記①、②を証明します。資料や協力者が乏しく困難なケースもありますが、まずは一度ご相談ください。
また、労災補償の対象とならない方であっても、一定の要件を満たした場合、石綿救済法による給付を受けられる場合があります。

Q

中皮腫と診断され、石綿救済法の認定を受けて療養中です。
今からでも労災申請はできますか?

はい、できます。一般に、石綿救済制度より労災保険の方が手厚い給付が受けられますので、労災認定の対象となり得る方には、今からでも労災申請することをおすすめします。
ただし、労災保険制度と石綿救済制度では認定要件が異なります。詳しくはご相談ください。

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Q

夫が中皮腫で亡くなりました。生前、石綿救済法の認定を受けていましたが、今から私(妻)が労災申請することができますか?

はい、できます。一般に、石綿救済制度より労災保険の方が手厚い給付が受けられますので、労災認定の対象となり得る方には、今からでも労災申請することをおすすめします。
ただし、労災保険制度と石綿救済制度では認定要件が異なります。
また、労災保険は、給付内容によって2年または5年の期間制限(時効)があります。死亡後5年を経過した場合でも、労災時効救済制度により特別遺族給付金が受けられる場合があります。

※特別遺族給付金の請求期限は2022年3月27日までです。
詳しくはご相談ください。

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Q

建設アスベスト給付金制度(国からの給付金)とは何ですか?

建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けて、原告団・弁護団・支援の代表らと国(厚生労働省)との間で基本合意が締結されました。
この合意に基づき、建設現場で働き、アスベスト被害にあわれた方やそのご遺族が、国から給付金の支払いを受けることができる制度(建設アスベスト給付金制度)が創設されました。

建設アスベスト給付金制度(国からの給付金) を見る

Q

建設現場で働いていましたが、給付金の対象となる「一定の屋内作業場」に該当するのかどうかわかりません。

給付金の対象となるかどうかは、個別事情によって判断されます。最高裁判決では屋根工に対する国の責任が否定されましたが、作業内容や作業現場によっては給付金の対象となる可能性があります。
私たち弁護団では、作業の状況を詳しくお聞きし、また、判決や和解で認められた全国の最新情報を共有しながら、できる限り給付金が受け取れるよう尽力します。まずはご相談ください。

Q

「労災支給決定等情報提供サービス」を申請しましたが、「非該当」でした。

労災支給決定等情報提供サービスを申請した結果、「非該当」と通知された方でも、個別事情によって給付金の対象となる可能性があります。
「労災支給決定等情報」は、あくまで労災記録上の就労歴や石綿ばく露作業期間等に関する情報による該当・非該当を記載したものです。したがって、国の責任期間内に建設作業者として働いていたことや、屋内作業に従事していたことなど、労基署に提出されていない証拠資料を集めれば、給付金が受け取れる可能性があります。
私たち弁護団では、作業の状況を詳しくお聞きし、また、判決や和解で認められた全国の最新情報を共有しながら、できる限り給付金が受け取れるよう尽力します。
ご自身の判断で諦めず、まずはご相談ください。

Q

国からの給付金に加えて、建材メーカーにも賠償金を請求できるのですか?

はい。国からの給付金とは別に、建材メーカーを被告として訴訟を提起し、賠償金を受け取れる可能性があります。

Q

すでに労災補償を受けていますが、それに加えて国や建材メーカーに賠償金(給付金)を請求できますか?

はい、できます。労災補償、石綿救済法による給付を受けている方でも、要件を満たせば、それに加えて国や建材メーカーから賠償金(給付金)を受け取ることができます。
また、国や建材メーカーに賠償金(給付金)を請求したことにより、労災補償や石綿救済法による給付が打ち切られたり減額されたりすることはありません。
労災認定・石綿救済法認定を受ければ、医療費等一定の給付が受けられますが、病気による苦しみや無念の死に対する「慰謝料」は支払われません。国や建材メーカーからの賠償金(給付金)は、被害を発生・拡大させた国や建材メーカーの責任に基づく「慰謝料」(賠償金)です。

Q

どの建設現場でアスベストを吸ったのか分かりませんが、国や建材メーカーに賠償金(給付金)を請求できますか?

はい、できます。建設作業者は、どれが石綿建材かも知らされずに、数十年にわたり数百の現場で働いてきたのですから、詳しいことが分からないのは当然です。最高裁は、それを前提に国や建材メーカーの責任を認めました。
私たち弁護団が、必要な聴き取りや証拠集めを行いますので、安心してお任せください。

Q

国や建材メーカーに賠償金(給付金)を請求するためには、必ず労災認定を受ける必要がありますか?

あらかじめ労災認定を受けていることは要件とされていませんが、認定を受けることによって各種の給付を受けることができます。また、労基署により、アスベストにさらされた当時の状況に関する調査等も行われます。そのため、労災認定の対象となり得る方には、労災申請することをおすすめします。
労災申請のために労基署に提出した書類は、国や建材メーカーに賠償金(給付金)を請求する時の重要な資料にもなります。
私たち弁護団では、労災申請の手続きについてもサポートしますので、まずはご相談ください。

Q

勤めていた会社から、アスベスト(石綿)に関連する見舞金や補償金を受け取っていますが、国や建材メーカーからも賠償金(給付金)を受け取ることはできますか?

会社からアスベスト(石綿)に関連する見舞金や補償金を受け取っていても、これとは別に、国や建材メーカーから賠償金(給付金)を受け取ることができる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

Q

本人はすでに亡くなっていますが、遺族でも請求することができますか?本人がどんな仕事をしていたか、詳しく分からないのですが。

労災申請や石綿救済法の申請、国や建材メーカーに対する賠償金(給付金)の請求など、いずれもご本人がすでに亡くなっている場合、ご遺族による請求が可能です(ただし、労災保険制度、石綿救済法制度はご本人とご遺族とで給付内容が異なります)。
一般に、何十年も昔の石綿ばく露作業を証明するのは難しく、特に被害者がすでに亡くなっておられる場合、遺族には仕事のことが詳しく分からないことが多いものです。そのような場合でも、過去の職歴や資料の分析、同僚からの聴き取り調査などに基づき、労災認定や賠償金の受け取りに必要な情報が得られることがあります。
私たち弁護団がサポートしますので、ご自身の判断で諦めず、まずはご相談下さい。

弁護団や相談・裁判に
関するご質問

Q

労災認定を受けていませんが、相談できますか?

はい、できます。相談者・被害者の状況に応じて、最適な解決策を提案します。
労災申請や石綿救済法の申請についてもサポートしますので、お気軽にご相談ください。

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Q

肺がんと診断されました。アスベストが原因かどうか分かりませんが、相談できますか?

はい、できます。統計的に見て、石綿による肺がんの労災認定や石綿救済法認定を受けられるはずの方が、申請すらせずに数多く埋もれていることが懸念されています。肺がんと診断された方で、過去に石綿を取り扱う仕事をしていた等、お心当たりがある場合は、是非ご相談ください。
補償・救済を受けるためには、労災等の認定基準を満たす「石綿による肺がん」と診断されることが必要です。診断には、専門的な知見が必要になる場合もありますので、必要に応じて専門医のご紹介等のサポートも行います。
石綿による肺がんと診断された場合は、最適な補償・救済手続きをご案内します。

Q

工場で働いていた場合や、どこでアスベストを吸ったか分からない場合でも相談できますか?

はい、できます。建設現場で働いてアスベスト被害にあわれた方やそのご遺族だけでなく、アスベスト被害に関するどんなご相談にも、丁寧に対応します。

Q

本人が外に出るのが困難な場合、家族が代わりに相談することはできますか?

はい、できます。ご本人に代わってご家族が相談される場合には、ご本人の職歴や仕事の内容を聞き取ったメモ、年金記録(社会保険記録)などをご持参いただきますと、スムーズに相談することができます。

Q

訴訟(裁判)をしないと賠償金(給付金)を受け取ることはできないのでしょうか?

建設アスベスト給付金(国からの給付金)の請求は訴訟(裁判)をする必要はありません。
建材メーカーからの賠償金を受け取るためには、損害賠償請求訴訟(裁判)を起こすことが必要です。
私たち弁護団では、建材メーカーに対する勝訴の見込みの高い方には、給付金の請求と合わせて、建材メーカー訴訟の提起をご案内しています。

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Q

賠償金(給付金)の請求に必要な書類をすべて自分で揃えられるか不安です。

必要書類の収集は弁護団がサポートしますので、ご安心ください。
多くの建設作業者は、複数の事業主の下を転々とし、元請は現場ごとに変わります。まして、20年、30年前の職歴や石綿ばく露作業を思い出し、証拠を集めるのは大変です。
私たち弁護団は、建設アスベスト訴訟の経験を踏まえ、必要な聴き取りや証拠集めをサポートします。

Q

国に対する請求、建材メーカーに対する請求のどちらか一方だけを依頼することはできますか?

はい、できます。両方ご依頼いただいても結構ですし、ご自身で建設アスベスト給付金(国からの給付金)の請求を行い、建材メーカー訴訟だけを弁護団にご依頼いただくことも可能です。

Q

原告になると、裁判には毎回参加しなければならないのでしょうか?

通常の裁判期日には弁護士が出席しますので、必ずしもご本人やご家族が出席する必要はありません。体調やお仕事の都合に合わせて可能な範囲での出席で結構です。
ただし、審理が進むと、仕事の内容や病気・看病の状況などを直接法廷で証言していただく場合があります。

Q

裁判を起こしたことを公表したくありません。

依頼者(原告)の個人情報を守ることは弁護士の基本的な職務です。依頼者の意思に反して名前や顔写真が公表されることはありませんので、ご安心下さい。

Q

弁護士に依頼する際の費用はどのくらいですか?

相談料は無料です。
国や建材メーカーからの支払いが見込めると判断できる事案については、原則として、着手金を頂かず、賠償金(給付金)の支払いがあった場合に限り、その中から報酬金を頂きます。

弁護士費用 を見る

着手金 報酬金
建設アスベスト給付金請求
(国に対する給付金請求)
なし 5.5~11%
建材メーカー訴訟 なし 22%

※消費税込み、実費別

詳細は各地の弁護団ホームページでご確認ください。

Q

弁護士に依頼せず、自分で国や建材メーカーに請求することもできますか?

国からの給付金は、弁護士に依頼しなくても請求できますが、ご自分では書類の収集や作成が困難となるケースも予想されます。私たち弁護団は、労災記録などを十分検討し、給付金の対象となる可能性が高いと判断されるケースか、それとも困難が予想されるケースかを丁寧にご説明したうえ、必要なサポートを行います。
一方、建材メーカーからの賠償金を受け取るためには、損害賠償請求訴訟(裁判)を起こす必要があります。極めて高い専門性が要求されますので、弁護士に依頼した方が良いでしょう。

Q

弁護士なら誰に頼んでも同じですか?弁護士選びのポイントを教えてください。

アスベスト被害を取り扱っている弁護士はさまざまです。
実績と経験、証拠資料の蓄積や最新情報の有無、調査・研究する能力など、専門性、実力もさまざまです。決して「弁護士なら誰でも同じ」ではありません。とりわけ、建設アスベスト被害についてご相談・依頼されるときには、石綿の病気に関する医学的な知識はもちろん、建設現場の実態やアスベスト建材に関する十分な知識がある弁護士かどうかも重要なポイントです。

私たちは、10年以上にわたって建設アスベスト訴訟に取り組み、国と建材メーカーの責任を認める最高裁判決を勝ち取りました。また、国と基本合意を締結し、継続協議を行うことを約束しています。
どうか安心してお任せください。