2026.01.30
給付金制度
2026年1月28日に第48回認定審査会が開かれ、結果が公表されました。
○厚生労働省のホームページ「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会」(外部リンク)
○建設アスベスト給付金認定審査会審査結果(R8.1.28現在)(pdf)
2022年2月から具体的な審査が始まった建設アスベスト給付金制度。
2026年1月までの丸4年で、審査件数は累計9623件、認定相当は9030件(93.8%)となりました。
多くの被害者がスムーズに救済され、国から給付金(慰謝料)を受け取れるようになったことは、建設アスベスト訴訟の大きな成果です。
一方、今回も審査件数は100件を下回り、不認定相当15件(16.3%)で、不認定件数は累計392件にも上っています。
私たち弁護団には、「請求から4年近くを経て、不認定決定が届いたが、どうしても納得できない」といったご相談も寄せられています。
不認定決定に対しては、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に不服申立(審査請求)することができます。
長年、建設アスベスト訴訟を闘ってきた弁護団が、丁寧に事情をお聞きしますので、あきらめずにご相談ください。
この間、審査方針に従った運用がなされず、請求者に対して不可能を強いるような追加資料が要求され、これを提出できない場合、最終的に不認定とされているケースが散見されます。
その結果、特に労災支給決定等情報提供サービスが利用できない一人親方や個人事業主、じん肺管理区分決定のみの石綿肺の被害者などが、不当に救済から除外されている可能性があります。
国は、国自らが加害者であるという立場をわきまえ、建設作業者の被害を迅速に救済するための制度として「建設アスベスト給付金制度」が制定された趣旨・経緯に鑑みて、審査方針に従った運用を行うべきです。