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建設アスベスト給付金制度(国からの給付金)

2021年6月9日、建設アスベスト給付金法(※)が成立し、2022年1月19日から運用が始まりました。
この法律は、最高裁判決等によって、建設アスベスト訴訟における国の責任が認められたことに鑑み、建設現場で働いてアスベスト被害にあわれた方やそのご遺族の損害(精神的苦痛)について、国が迅速な賠償を図ることを趣旨としています。
※正式名称:特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律

建設アスベスト給付金に関する最新情報は、こちらもご覧ください。

1. 給付金の対象者

以下の(1)~(3)の要件を満たす方が対象となります。

(1)次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、

期間 業務
昭和47年10月1日~
昭和50年9月30日
石綿の吹付け作業に係る建設業務
昭和50年10月1日~
平成16年9月30日
一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務(吹付け作業を含む)

(2)石綿関連疾病(※)にかかった

※①中皮腫、②肺がん、③著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、④石綿肺(じん肺管理区分が2~4)、⑤良性石綿胸水

(3)労働者や一人親方・中小企業主(家族従事者等を含む)であること

※ご遺族の場合は、配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順に優先します。労災遺族補償の受給資格とは異なり、被害者との生計同一は要件ではありません。

2. 給付金の金額

病態区分に応じ、以下の給付金が支給されます。

1石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない方 550万円
2石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある方 700万円
3石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない方 800万円
4石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある方 950万円
5中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である方 1,150万円
6上記1及び3により死亡した方 1,200万円
7上記2、4及び5により死亡した方 1,300万円

※給付金が支給された後、症状が悪化した方や、死亡した方のご遺族は、追加給付金(表における区分の差額分)を請求することができます。
※肺がんの方で喫煙の習慣があった方は、給付金が10%減額されます。
※一定の短期ばく露の方は、給付金が10%減額されます。
※勤務先等からアスベスト被害に関する補償を受け取った場合、給付金が減額される場合があります(金額によって減額されない場合もあります)。

3. 給付金の請求期限

給付金の請求期限は、石綿関連疾患にかかった旨の医師の診断日または石綿肺のじん肺管理区分決定日(石綿関連疾患により死亡したときは、死亡日)から20年以内です。

4. 給付金を受け取る手続き

  1. 1

    ご本人またはご遺族が給付金を請求(※)

  2. 2

    認定審査会による審査・認定

  3. 3

    給付金の支給

※労災支給決定等情報提供サービス

・労災認定を受けた方やそのご遺族(労災時効救済制度による特別遺族給付金を受けたご遺族を含む)は、「労災支給決定等情報提供サービス」(無料)を利用することが簡便です。提出する書類は、厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。
・労災支給決定等情報提供サービスを申請した結果、「非該当」と通知された方でも、個別事情によって給付金の対象となる可能性があります。ご自身の判断で諦めず、まずはご相談ください。

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一般的に屋内作業があるとされている職種

大工(墨出し、型枠を含む)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、溶接工、ブロック工、軽天工、タイル工、内装工、塗装工、吹付工、はつり、解体工、配管設備工、ダクト工、空調設備工、空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工、畳工、ガラス工、サッシ工、建具工、清掃・ハウスクリーニング、現場監督、機械工、防災設備工、築炉工

※上記以外の職種でも給付金を受け取れる可能性があります。詳しくは、ご相談ください。