2021.12.15
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2021年12月13日、厚生労働省は、労働安全衛生法に関わる約10の省令を年度内に改正し、一人親方など労働者以外の者も保護措置(安全衛生対策)の対象として加える方針を示しました。
建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、一人親方や個人事業主に対しても国の責任が認められたことを受けての改正です。
同じ現場で働いていて危険性が同じなら、一人親方も労働安全衛生法の保護対象と考えるべきだ、との判断。
建設アスベスト訴訟は、被害救済の面に止まらず、安全対策の面も大きく前進させます。