2022.02.26
給付金制度
2022年2月25日、建設アスベスト給付金法の第2回認定審査会が開かれ、請求のあった86件すべてが「認定相当」と判断されました。給付金支給の認定は今回が初めてです。
建設アスベスト給付金法は、昨年5月17日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決を受けて成立したもので、建設現場で働いてアスベストの被害にあった方やそのご遺族に対し、国が、賠償金(慰謝料)として最大1300万円を支払う制度です。
「認定相当」とされた86件の内訳は、中皮腫58件(67%)、肺がん19件(22%)、びまん性胸膜肥厚2件(2%)、石綿肺7件(8%)でした。
○日テレNEWS「厚労省の審査会‘’アスベスト給付金‘’86件「認定相当」(外部リンク)
認定審査会における審査方針には、建設アスベスト給付金法第1条(趣旨)において、「損害の迅速な賠償を図る」こととされていることを踏まえ、「具体的な判断に当たっては、特に就労歴や喫煙の習慣等について、その立証が容易でない場合も想定されるので、同種事例の裁判例も踏まえて、関係者の証言や申述等の内容が、当時の社会状況や被災者が置かれていた状況、収集した資料等から考えて、明らかに不合理でない場合には柔軟に事実を認定する」と記載されています。
今後も、この審査方針のとおり、実態に即した柔軟な運用による簡易迅速な支給(賠償)がなされることを期待します。
労災認定を受けた方やそのご遺族(労災時効救済制度による特別遺族給付金を受けたご遺族を含む)は、給付金請求の前に「労災支給決定等情報提供サービス」(無料)を利用することが簡便です。労災支給決定等情報提供サービスを申請した結果、「該当」と通知された方は、簡単な手続きで給付金が請求できます。
建設アスベスト給付金は、弁護士に依頼しなくても、ご自身で請求できます。簡単な手続きで請求できるかどうか、まずは無料相談でお尋ねください。
私たち弁護団は、資料の収集が困難な方についても、できる限り給付金が受け取れるよう、これまでの建設アスベスト訴訟の経験・実績を活かして、丁寧にアドバイスします。
労災認定を受けた方も労災認定を受けていない方(環境省の石綿救済法認定やじん肺管理区分決定を受けた方を含む)も、ご自身の判断で諦めず、まずはご相談ください。