2026.03.18
建材メーカー訴訟
2026年3月13日、高松地裁(光野哲治裁判長)でも、建設アスベスト四国訴訟の判決がありました。
建設アスベスト被害は全国に広がっており、四国地方での建材メーカー訴訟の判決は初めてです。
○声明(建設アスベスト四国訴訟・高松地裁判決について)(pdf)
声 明
(建設アスベスト四国訴訟・高松地裁判決について)
2026(令和8)年3月13日
アスベスト訴訟関西弁護団
1 本日、建設アスベスト四国訴訟につき、高松地方裁判所民事部(光野哲治裁判長)は、原告6名(被災者3名)の請求を認容し、被告の株式会社エーアンドエーマテリアル、株式会社エム・エム・ケイ、ニチアス株式会社の3社に対し、総額2481万円の支払いを命じる原告勝訴の判決を言い渡した。
2 本件は、建設作業従事者である被災者らが建設現場で使用されたアスベスト含有建材から飛散したアスベスト粉じんに曝露した結果、肺がんなどの重篤なアスベスト関連疾患に罹患したこと又は同疾患により死亡したことについて、被災者本人又はその遺族がアスベスト含有建材を製造・販売した建材メーカーに対し、警告表示義務違反を理由として損害賠償を求めた事案であり、全国各地の建設アスベスト集団訴訟の一つである。
3 本判決は、建材メーカーの共同不法行為責任を認めた2021(令和3)年5月17日最高裁判決及びその後に全国各地の地方裁判所・高等裁判所で積み重ねられた建材メーカーの責任を認める判決を踏まえ、アスベスト含有建材の製造・販売について一定のシェアを有する建材メーカーの責任を改めて明確にしたものである。とくに、四国地方では初めての判決であり、本判決は四国地方における被災者へ救済の裾野を広げるものであり、その意義は大きい。
4 既報のとおり、昨年8月7日には東京高裁(首都圏建設アスベスト東京1陣訴訟・同2陣訴訟)において、同月8日には大阪高裁(関西建設アスベスト大阪2陣・3陣訴訟)において、それぞれ建材メーカーは自らの法的責任を認め、原告らとの間で和解を成立させ、損害賠償を行っている。
この流れを受けて、本訴訟においても、今年2月2日に高松地裁から被告建材メーカーの責任を認める和解案が原被告の双方に提示された。しかし、有責とされた被告建材メーカーのうち株式会社エム・エム・ケイが和解に応じなかったことから、一審での和解による早期解決は実現せず、今回の判決言渡しとなったものである。
本訴訟の審理期間は、2022(令和4)年10月29日の提訴からおよそ3年5か月もの長期間に及んでおり、本判決に対して控訴がなされれば審理期間はさらに長期に及ぶことが見込まれる。
重篤な石綿関連疾患を抱えながら訴訟対応を余儀なくされている被災者らの身体的・精神的負担はきわめて重いものとなっており、いまだに一部の建材メーカーが和解による早期解決を拒否していることは強く非難されるべきである。
5 我々アスベスト訴訟関西弁護団は、本判決を受けて、今後も全国の被害者、支援者らと連携し、アスベスト被害者の早期救済とアスベスト被害の根絶のため、引き続き全力を尽くしていく所存である。
以上