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建設アスベスト給付金、3月認定状況

2026.03.20

給付金制度

2026年3月19日に第50回認定審査会が開かれ、結果が公表されました。


厚生労働省のホームページ「特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会」(外部リンク)

建設アスベスト給付金認定審査会審査結果(R8.3.19現在)(pdf)


これまでの合計は、審査件数9842件、認定相当件数9206件(93.5%)、不認定相当421件(4.3%)となっています。


一般に、数十年前の就労歴を具体的に証明することは難しく、可能な限り調査を尽くしても、第三者の証言を得たり、追加資料を提出したりできないケースもあります。


そのため、建設アスベスト給付金認定審査会の審査方針は、「具体的な判断に当たっては、特に就労歴や喫煙の習慣等について、その立証が容易でない場合も想定されるので、同種事例の裁判例も踏まえて、関係者の証言や申述等の内容が、当時の社会状況や被災者が置かれていた状況、収集した資料等から考えて、明らかに不合理でない場合には柔軟に事実を認定する」とされています。


しかし、この間、審査方針に従った運用がなされず、請求者に対して不可能を強いるような追加資料が要求され、これを提出できない場合、最終的に不認定とされているケースが散見されます。


不認定決定に対しては、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に不服申立(審査請求)することができます。

不服申立(審査請求)手続では、審査請求人による意見陳述や質問権行使もできます。

これらの手続は、オンラインでも可能です。

長年、建設アスベスト訴訟を担当してきた弁護団が十分に検討して対応しますので、審査請求についても、あきらめずにご相談ください。


建設アスベスト給付金請求の必要書類については、専門的な知識や経験が必要な場合があります。

「どんな書類を、どうやって集めればよいのか」「何から手を着ければ良いのか分からない」という方も、まずはご相談ください。

私たち弁護団は、建設アスベスト訴訟の知識・経験を踏まえ、専門的な観点から調査や証拠集めをサポートします。